2013-03-22 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
これは、戦陣訓、東条英機が陸軍大臣のときにつくった、要するに、生きて虜囚の辱めを受けるな、捕虜になるなという、これがベースになって、多くの軍人、あるいは民間人も、サイパンなどもそうですけれども、亡くなったということになっています。 ここで戦没した方が二千六百三十八人で、三百二十名収容と言われているんですね。
これは、戦陣訓、東条英機が陸軍大臣のときにつくった、要するに、生きて虜囚の辱めを受けるな、捕虜になるなという、これがベースになって、多くの軍人、あるいは民間人も、サイパンなどもそうですけれども、亡くなったということになっています。 ここで戦没した方が二千六百三十八人で、三百二十名収容と言われているんですね。
これもいろいろな問題が生じることになると思うんですが、この「国策を誤り、」というのは、例えば満州事変の問題あたりからなのか、あるいは対米開戦もその一つなのか、ポツダム宣言受諾のおくれもそういう問題なのか、あるいは戦陣訓、有名な、生きて虜囚の辱めを受けずとか、そういうものが問題なのか、その中にはいろいろな謀略もあったということでもございますけれども。
そして、当時の、やめてはおりますが、陸軍大将であった東条英機大将が戦陣訓の中で、生きて虜囚の辱めを受けるな、このことを軍人に対して徹底をしていた時代であります。 また、自決された多くの方は、手りゅう弾によって自決をされております。その手りゅう弾は、軍が持っていたものが何らかの形で多くの県民に渡されて、それによって自決をされております。
当時、沖縄守備の総指揮官である第三二軍司令官の牛島中将は、生きて虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし、こういう命令も下していたわけです。 そういうもとで、各地の現場で具体的な命令があったかどうかという問題ではなく、まず、沖縄戦を見る場合に、追い詰められたら玉砕せよというのが当時の日本軍の方針だったと思いますよ。違いますか。
やはり我々軍人であった者は、生きて虜囚の辱めを受けないという戦陣訓が頭にありますから、捕虜と言われることに対して大変な恥辱を感ずるわけです。
ということは、ジュネーブ条約を遵守すれば、八時間労働したら我々は職場を放棄する、強制労働に服さなくてもよろしい、これくらいの認識は持っているんですが、そういう教育は全く受けておりませんで、日本には捕虜はいない、生きて虜囚の辱めを受けずという戦陣訓だけが横行しているという実態でございますので、そういう点で被害を多くもたらしたものと言えると思います。
しかし、そのことを含めても、あの援軍も来ることのない、補給もない中で、最後生き残った皆さんがその地下ごうにかなりの数残っておられたけれども、戦陣訓の、生きて虜囚の辱めを受けるなという、当時の東条英機陸軍大臣でしたか、つまりは生きて捕虜になるなというその命令に縛られていたために、もう戦闘能力が完全になくなってからも投降しないで、多くの人がごうの中で亡くなっていった。
日本は、かつての戦争で、捕虜の人道的待遇を定めたハーグ陸戦規則を批准していながら、他国の捕虜を虐待し、また戦陣訓で、生きて虜囚の辱めを受けずと捕虜になることを自国の兵士に禁止をして、双方の人民を苦しめた暗い過去を背負っております。 今回の政府の姿勢は、問題の内容は違いこそすれ、みずからの都合で国際法を勝手に扱うという点では同じレベルの対応であると言えます。
生きて虜囚の辱めを受けずということもあったと思うのです。ただ、我々は八月十五日の終戦で、もうこれは天皇陛下の命令だということでもって武器弾薬等を引き渡して、そして内地へ送ってもらえると思ったらば、内地へ送らないで、シベリア奥深く運ばれた。私は貨物列車で二十三日間運ばれた。ヨーロッパ・ロシアにいました。 これは明らかに日ソ不可侵条約に違反をしているのです。
太原陥落の後は捕虜となって虜囚の生活を長く送った、そういう人たちもあるわけであります。 この残った人たちが現地除隊という扱いをされまして、恩給の点でも、その他いろいろな点でも不利益をこうむっているということで、いろいろ運動をしておられます。北は岩手から南は福岡まで全国二十一の団体が集まりまして、冤をそそぐ、そして正当な処遇を求めて運動をいたしております。
いずれ立言ったような事情があって帰還がおくれ、二十一年四月になってようやく帰還移送が開始されたというようなこと、それから二千六百名が部隊側の説得に応じないで閻錫山軍に参加するため残留するに至ったというようなこと、それから内戦に従って死亡者がいるというようなこと、あるいは虜囚の憂き目に遭ったというようなことが書いてあります。これはもう非常に特異な現地残留のケースであります。
大体、戦陣訓で死して虜囚の辱めを受けるなということで、捕虜になっちゃいかぬということにされていたんだから。捕虜になるぐらいなら死ねと。だから、国際法上の捕虜の人権なんて全然教わっていないんですよ。そういうことで六十万の方々がシベリアへ行って、日本政府がGHQの管理下で外交もできないということで何もしなかった、そこでこういう問題になってきたんでしょう。
考えてみれば私も大正の人間ですが、生きて虜囚の辱めを受けずというのと、やるだけやったら白旗掲げるというのとの違いかもしれませんけれども、そこいらのことがございまして、私も随分悩んだのですけれども、懸命に努力することが責任のとり方、少なくともアメリカ相手での責任のとり方かな、国内問題であれば潔く職を辞するのが責任のとり方かな、こういうふうに思って生き恥をさらしておるということでございます。
特にその中には、かつて東条内閣時代制定された戦陣訓の教えである「生きて虜囚の辱めを受くるなかれ」の言葉に結果的に反した形になる抑留加算まで新設されている現実を知っていただきたいのであります。もちろん私は、軍人軍属という立場に立って日本国や国民のために命をかけて戦った方々に対する補償の重要性を理解をし、その内容充実に決して反対するものではありません。
それで、生きて虜囚の辱めを受けずというふうな戦陣訓なんかあるのにあいつら何だというふうにみんな思ったのですよ、一般の民衆から見たら何だと。関東軍は日本の国民を守るというようなことなんか全然しない。だから、根こそぎ動員で行ってみたら竹やりしかなかったというところですから、ざあっとみんな帰る。帰る途中で大混乱が生ずるということでしょう。
戦前の軍人恩給制度になかった抑留加算、言うなれば東條英機首相のときでき上がった「戦陣訓」の中に、帝国陸海軍軍人は、生きて虜囚の辱めを受くるなかれ、こういう厳しい教えのもと、捕虜になることは全然なく、抑留加算などということは制度として一顧だにされていなかった、そうしたものをつけ加えてまで、軍人恩給は今完成をされ、運用されております。
これは国内的には「生きて虜囚の辱を受けず」というあの戦陣訓の恥辱の虜囚ではないことを明確に、大陸命第千三百八十五号命令をもって、昭和二十年八月十八日、参謀総長梅津美治郎の名において命令されたのでございます。したがって、終戦後以降の抑留者は陸軍の法令が適用されることは当然であります。しかしながら、抑留者は敵の権力内に陥った一方の当事者であることも事実でございます。
ごく最近も、三月二十六日から二月十日までオーストラリア政府の招待で衆議院からの議員の派遣がありまして、私もそれに参加してオーストラリアへ行ったんですが、首都のキャンベラから約二百キロくらい離れたところの地方の都市に、戦争時代にニューギニア方面で捕虜になった日本軍の人がそこへ集められて、私どもも当時そういう教育を受けたのですけれども、捕虜になって生きておってはいけない、虜囚の恥ということで集団脱走をしまして
私たちは生きて虜囚の辱めを受けず、あの軍人勅諭のもとであったために、あなた方は帰れるけれども、捕虜になっておるわれわれはいつまでたっても帰らない。
それを戦陣訓を持ち出して、生きて虜囚の汚名を受けずという、そのことをなぜあなたがちょうちょうしなくちゃならぬのですか。そういう思想でいるからこの対策がろくな対策ができないのです。あなたは、シベリアの捕虜というものがどんな苦難の道を歩んできたか、御存じですか。戦闘よりひどいですよ。私は、戦闘もやりました。捕虜の方がもっとつらいのです。
さらに園田前大臣は、わが国の当時の精神的風土として、戦陣訓等の中で言われるように生きて虜囚の辱めを受けずといった考え方があったことを踏まえまして、シベリアに抑留された日本軍将兵の方々が、仮にも道義上及び軍律上非難を受くべき捕虜と混同されるようなことがあればそれは言語道断であって、政府としてもこれらの方々をそういう意味での捕虜呼ばわりする考えは全くない、そういう趣旨をお述べになったものと承知いたしております
いわゆる「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。」、兵隊というものは捕虜になるな、死ねということで、そのかわり死ぬときには兵器は絶対敵に渡すな、保存せよ。三八銃という銃があったがそれを拝ませる。わからぬけどね、あなた方みたいな人にはわかりませんよ。ぬくぬくと育っておるんだから、タケノコみたいに。だからわからぬけれども、とにかく「死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。」
そういうことについて「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。」、おまえらわからぬだろう、大学出ておっても。ちゃんとあるんだよ。わしらやられてきたんだよ、飯食えぬほどどっかれてきたんだ。どついた人間は年金もらわれへん、今度軍法会議にかかって――聞きますが、軍法会議にかかって殺された人間も祭られておるかここに、靖国神社に。